Q_就業規則等の規定を行う上で、「および」「または」「もしくは」等の用法について、また、「日数」や「期間」の計算方法について、整理しておきたい。
A_就業規則等を規定するうえで、よくあるお問い合わせの例を紹介します。
(1)「及び」と「並びに」
単純に「AとB(AandB)」を言うときは「A及びB」です。3つを接続するときは「A、B及びC」です。4つのときは「A、B、C及びD」です。(ちなみに「及び」か「および」かについては、「公⽤⽂における漢字使⽤等について」をご参照下さい。)
「AとBとC」を2段階の接続に分けて言う場合、「A及びB並びにC」のように最下位の接続関係に「及び」を用い、それ以外の接続関係には「並びに」を用います。3段階の接続関係なら「A及びB並びにC並びにD」です。
(2)「又は」と「若しくは」
単純に「AかB(AorB)」を言うときは「A又はB」です。3つのうちから1つを選ぶなら「A、B又はD」です。段階を分けて言う場合は、大きい選択関係に「又は」を用い、それ以外の選択関係には「若しくは」を用います。
例えば「A若しくはB又はC若しくはD」というのは、「AとBのいずれか1つを選ぶ」か、「CとDのいずれか1つを選ぶ」かの選択です。(実際の規定では、選択肢を箇条書きにするほうが分かりやすいと思います。)
(3)「期間の計算」と「初日不算入」の原則について
民法第140条には「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定されています。これが「初日不算入の原則」です。
ですから例えば、単に「**から2週間以内に…」などと規定する場合には、特に「**の日から起算して2週間以内に…」というように「起算日」を明示しておかないかぎり「初日不算入の原則」によって「**の翌日」が起算日になります。
(4)「満**歳に達する日」は「誕生日」の前日
例えば「満65歳に達する日をもって定年退職とする」と規定すれば「満65歳の誕生日の前日付で定年退職とする」という意味です。4月1日生まれの人が「満65歳に達する」のは、前年度の3月31日です。
(5)「以前」と「前」、「以後」と「後」の違い
以前の「以」は、「基準となる日を含む」という意味です。「基準となる日を含まない」なら、単に「前」と言います。つまり「**の日以前2週間」と言えば「**の日」を含み、「**の日前2週間」は「**の日」を含みません。
以後の「以」も、「基準となる日を含む」という意味です。「基準となる日を含まない」なら、単に「後」と言います。つまり「**の日以後2週間」と言えば「**の日」を含み、「**の日後2週間」は「**の日」を含みません。